東京地方裁判所 – 令和3年(ワ)第5928号
東京都江東区在住の男性が2019年夏に配偶者に愛する我が子を連れ去られた。配偶者の主張は事実に基づかないDV主張(虚偽DV)であったが、行政(警視庁/江東区)は事実認定を行うことなく配偶者の主張を受け入れ、行政が父子断絶を行った。このウェブサイトは愛する息子との絆を守る為の父親の記録である。
新着情報
※このサイトは本訴訟の原告事務局が作成しており、内容の誤り等に関する責任は原告訴訟代理人ではなく原告事務局にあります。
原告訴訟代理人を引き受けて下さった先生
東京あかつき法律事務所
岩本 拓也 先生

ウェブサイト URL
https://www.t-akatsuki-law.jp/
経歴
- 茨城県出身
- 中央大学法学部卒業
- 専修大学法科大学院卒業
- 民間会社勤務を経て、司法試験合格
所属・資格ほか
- 第一東京弁護士会成年後見に関する委員会委員
- 第一東京弁護士会犯罪被害者委員会委員
- 第一東京弁護士会家庭問題法律相談担当
- 第一東京弁護士会クレサラ法律相談担当
- 法テラス相談登録弁護士
- 同委員会権利擁護部会員
- 第一東京弁護士会高齢者・障害者電話相談担当
- 第一東京弁護士会犯罪被害者電話相談担当
- 専修大学法科大学院無料法律相談担当
- その他、豊島区高齢者虐待ケース会議法律職アドバイザーなど
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